一般社団法人 児童発達支援管理責任者協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人児童発達支援管理責任者協会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、我が国における児童発達支援管理責任者の育成、教育活動に関する研究・改善・開発の振興を図り、これらについての正しく実用的な知識・技術の普及啓蒙活動を通じて、児童発達支援の発展に寄与するとともに、当法人の保有する専門的知見に基づく教育機関、認定制度等を通じて、児童福祉法に基づく指定通所支援にとどまらず、国際的水準に照らしてその質を担保し得る人材の育成、社会教育、社会福祉の活性化に貢献し、もって人々の豊かな人間性を涵養することを目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)講座、講習会、セミナー、教育研修、講演会、イベント、シンポジウム、交流会等の企画及び運営管理
(2)教育制度、教育機関の構築、及びこれらによる認定・認証、資格付与、検定の実施並びに講師等の人材育成、起業支援、就業支援
(3)国内外の教育及び医療福祉関連機関・団体・企業・国・自治体との交流、連携、共同事業の実施
(4)児童発達支援に関する研究、啓蒙、啓発活動、統計調査、刊行物の発行及びインターネット等による情報提供サービス
(5)研修所等の教育機関、各支援施設・事業所等の運営経営並びにこれらの従事者等のマネジメント業務
(6)前各号に関わる販売促進物等の企画開発、デザイン、制作、製造、卸、販売及び輸出入
(7)一般及び特定労働者派遣事業並びに有料職業紹介事業
(8)前各号に関わるコンサルティング
(9)前各号に掲げる事業に附帯又は関連し、当法人の目的を達成させるために必要な一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を茨城県鹿嶋市に置く。
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
①正会員(個人) 当法人の目的に賛同し入会した個人
②正会員(法人) 当法人の目的に賛同し入会した法人
③賛助会員 当法人の事業を援助する為に入会した個人又は法人
(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
①本定款その他の規則に違反したとき。
②当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第10条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
①会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
②総正会員が同意したとき。
③当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第19条 当法人に、理事1名以上を置く。
2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうちから、副理事長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。
(理事の制限)
第20条 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(選任等)
第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める。
(理事の職務権限)
第22条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は代表理事を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 副理事長、専務理事及び常務理事が定まるまでの間、各理事が協力して、その職務に代わって代表理事を補佐又は当法人の業務を分担執行する。
(任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第24条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を受けなければならない。
①自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
②自己又は第三者のためにする当法人との取引
③当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 基 金
(基金の拠出)
第27条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第29条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第30条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に報告しなければならない。
①事業報告書
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 主たる事務所に事業報告書を定時社員総会の日から5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を常に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第31条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第33条 当法人は、次の事由によって解散する。
①社員総会の特別決議
②社員が欠けたこと
③合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
④破産手続開始の決定
⑤その他法令で定める事由
(残余財産)
第34条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第四十四条第一項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年4月末日までとする。
(法令の準拠)
第36条 本定款に定めのない次項は、すべて一般法人法その他の法令に従
う。