「児童発達支援管理責任者」は、児童福祉法に定められた施設において
・児童の発達の課題を把握
・個別支援計画の作成
・ひとりひとりに合った支援や集団療育の企画・管理を行う
など、重要な役割を与えられています。
働くことのできる施設
「児童発達支援管理責任者」として働くことができるのは、
障害のある子どもたちに対して療育や生活の自立支援などを行っている施設です。
療育の「専門職」「指導的立場」として働くことができます。
具体的には以下のような施設が挙げられます。
・児童発達支援センター(医療型を含む)
・児童発達支援事業
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
主な仕事内容
「児童発達支援管理責任者」の主な仕事内容は、
・支援計画の作成
・利用者へのアセスメントやモニタリング
・保護者との相談支援
・他の指導員への助言や指導
などです。
アセスメントとは
利用者に関する情報を収集・分析し、自立した日常生活を営むために解決すべき課題を把握することです。
例えば、生育暦・家庭や学校での現在の様子などの情報、心理検査、発達検査、医療歴および診断、学校の成績などのことです。
モニタリングとは
相談支援の中で、利用計画(支援計画)に照らして状況把握を行い、決められたサービスや支援が計画どおり提供されているかどうか、サービス提供者と利用する側双方が確認をすることです。
モニタリング時には、サービス提供者は、その時点までのデイサービスの提供状況を踏まえて、課題の達成度や気づいた点などの情報を積極的に述べることが重要とされています。
放課後等デイサービスでは、おおむね6か月に1回以上、モニタリングをすることになっていますが、子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合等にも、状況に合わせてモニタリングを行うことが望ましいとされています。
「児童発達支援管理責任者」として必要なもの
・様々な経験や知識
・利用者への対応能力
・施設スタッフへの管理能力
など
施設の管理者とは違い、「児童発達支援管理責任者」には、実務経験と都道府県や一部の政令指定都市が行う研修(児童発達支援管理責任者研修)を受講する必要が有ります。
「児童発達支援管理責任者」の要件
児童発達支援管理責任者になるためには、実務要件を満たしている上で、市区町村または都道府県が実施する「児童発達支援管理責任者研修」および「相談支援従事者初任者研修」の2つの講習を受講することが必要です。
(詳しい要件については以下リンク先を参照ください。)
厚生労働省
「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」
平成29年4月1日(平成29年改正)からの追加要件
平成29年3月31日までの要件に加え、児童福祉施設や児童の福祉に係る事業で3年以上は児童または障害者に対する支援の実務経験があることが新たに追加になりました。
今まで対象外だった保育所などの児童福祉領域での実務経験も算定することが可能になりました。
しかし児童福祉施設や児童の福祉に係る事業の経験が必須なため、高齢者介護のみの実務経験しかない場合は要件を満たさなくなったため注意が必要です。
児童発達支援管理責任者研修について
「児童発達支援管理責任者」として業務を行うためには、指定された研修を受講することが必要となります。
児童発達支援管理責任者研修については、各都道府県により研修事業者が異なりますのでご確認ください。