2017年1月6日、障害のあるお子さまを放課後や休日に預かる「放課後等デイサービス」について、厚生労働省は事業所の開設要件を厳しくすることを決めました。
12年度に2540カ所だった事業所は16年度に8352カ所に急増していることも要因のひとつとなっています。
要件が厳しくなった背景には、事業所の急増に伴い、質の低い(テレビを見せているだけ、ゲームをさせているだけなど)事業所が増えていることがあげられています。
すなわち新基準は、
- 事業所に配置する職員を児童指導員や保育士、障害福祉サービスの経験者に限定する。
- そのうち半数以上は児童指導員か保育士とする。
- 事業所の管理責任者の要件には、障害児などの支援で3年以上の実務経験を新たに加える。
となります。
さらに厚生労働省では、
「新基準は既存の事業所についても適用するが、人材確保のため経過措置を設ける方向で検討する。開設要件を満たさないまま運営している事業所に対しては、都道府県などが行政指導する。」
としています。
放課後等デイサービス新基準のポイント
- 保育所などの児童福祉領域での実務経験も、児童発達支援管理責任者になるための実務経験として算入することが可能になった。
- 算入する実務経験のうち3年間は、児童福祉または障害児者への支援経験である必要があり、高齢者介護のみの実務経験しかない人は要件を満たさなくなった。
- 実務経験期間のうち、高齢者介護の経験を引いた期間が、3年以上あることが必要。
児童発達支援管理責任者の方は、自分が要件を満たすかどうか、再確認をしましょう。
放課後等デイサービス 新基準に変わることで予想されること
児童発達支援管理責任者については、要件を満たしていない方が増え、児童発達支援管理責任者の不足が心配されます。
従業者についても、資格、知識、経験が必要になってきますので、人材確保も課題となります。
補足として、
保育士の経験、資格をお持ちの方、特別支援学校などで勤務されていた方は、児童発達支援管理責任者の要件を満たす可能性があり、新たな仕事として活躍することができるかもしれません。
ぜひ、知識や経験を活かして「児童発達支援管理責任者」として働いてみていただきたいと思います。
今後、事業所で採用する職員については、資格、知識、経験が必要になってきますので、人材確保も課題となってきます。