一般社団法人児童発達支援管理責任者協会 会員規程
第一章 総則
第1条(目的)
この会員規程(以下「本規程」)は、一般社団法人児童発達支援管理責任者協会(以下「当協会」)定款の規定に基づき、当協会の会員(以下「会員」)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、会員の地位の安定並びに当協会の安定的な運営の確保を目的とする。
第2条(本規程の適用)
本規程は、当協会の全ての会員に適応し、当協会は本規程の下、運営管理を行う。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成する。
第3条(会員の種別)
1.当協会定の会員は、次の各号のいずれかに該当する個人・法人等とする。
①正会員 当協会の目的に賛同して入会した個人
②法人会員 当協会の目的に賛同して入会した法人及び団体
③前各号のほか、賛助会員・協賛会員その他当協会がその入会を認める会員
第二章 入会申込等
第4条(入会申込及び基準)
1.会員になろうとする個人、法人及び団体は、当協会が定める入会申込手続を行い、当協会が定める入会金、年会費等(以下「会費等」)を支払う。
2.当協会は所定の入会基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知する。
第5条(会員資格有効期間)
1.会員資格有効期間(以下「有効期間」)の起算日は、当協会が入会を承認し、初回の会費等の払込があった日とし、その期間は、起算日から次に到来する4月末日までとする。
2.会員は、前項の有効期間満了毎に更新するか否かを当協会に通知するものとし、更新する場合は当協会の定める期日までに当協会所定の年会費等を支払い更新する。
第6条(入会金・年会費及び特典)
1.会員は、所定の会費等を当協会の指定する方法により支払う。
2.会員は、各種イベント・セミナーへの優待、情報配信等の特典を受けることができる。特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定める。
第三章 変更・禁止行為等
第7条(変更手続)
1.会員は、その氏名(法人等の場合はその商号)、住所(本店)、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは遅滞なくその旨を当協会に通知する。
2.前項の規定に係わらず、会員が当該通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関しては、当協会は一切その責を負わない。
3.会員が、当協会を退会・休会しようとするときは、当協会が定める退会・休会届を、当協会代表理事宛に提出する。
第8条(禁止行為)
会員は、次の各号に該当する行為をしてはならない。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができる。
①自己又は第三者の利得に資する目的で当協会に対して行う虚偽の報告、不正行為、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
②当協会又はその関係者の財産、プライバシーを侵害し、もしくは侵害
する恐れのある行為、又は誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
③会員や協会関係者に対するMLM(ネットワークビジネス)や保険、宗教その他当協会が提供するサービス以外の為にする勧誘⾏為。
④本規程又は法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
2.前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できない。
第四章 秘密情報等
第9条(秘密情報等)
1.本規程の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とする。
2.秘密情報とは、会員が、当協会から提供された情報及び本規程に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。但し、そのうち開示することとなった当協会が事前に承諾した情報については除外する。
3.個人情報とは、会員及び当協会が、相手方から提供された情報及び本規程に関連する情報、並びにその関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
第10条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
会員は、秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、又、本規程の目的以外に使用しないものとする。
第11条(個人情報の取扱い)
当協会は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用する。
①各種手続き、会員からの問い合わせ、連絡、要望その他の対応のため
②当協会のサービス、関連サービス又それらに関するお知らせをメール
等により送付するため
③その他会員から同意を得た目的の範囲内における利用のため
第12条(知的財産権の取扱い)
第9条に定める秘密情報等その他会員に提供される一切の情報等(以下これらを「本件知的財産」)に関する権利は、当協会に帰属し、かつ会員には移転しないものとする。
第13条(商号及び商標等の利用)
当協会の商号及び商標等を自己又は第三者の為に利用する場合は、事前に当協会の承認を得ることを要する。
第14条(免責)
当協会は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、又、会員が当協会において諸活動を行うにつき、自らの責任においてこの全ての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当協会に故意または重過失がある場合を除き、当協会はその責を負わない。但し、その処理については当協会も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を誠意を持って行うものとする。
第五章 改正等その他
第15条(規程の改正)
本規程は、当協会の円滑な運営実施のため、必要と認める場合、当協会の理事会の決議により改正することができ、その場合、当協会HPへの掲載その他の方法により通知した時点からその効力を生ずる。
第16条(合意管轄)
本規程に関して紛争が生じた場合は、茨城地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とする。
附則 本規程は、平成29年5月12日に制定され同日施行する。